インボイス制度導入後に消費増税となるケースの図解例
現在の税制においては、外注費等支払先が消費税課税事業者であろうが、消費税免税事業者であろうが、極論すれば無申告者であろうが関係ありません。しかしながら、2023年10月以降は外注費等支払先が消費税課税事業者としてインボイスを発行してくれなければ貴事業所は消費税を仕入れ税額控除できずに貴事業所の消費税負担額が段階的に増加します。そして最終的に2029年10月以降は上記の図のような増税金額となります。
インボイス対策無料セミナーの内容の概要
・貴事業所はインボイス制度導入による影響を受けるかどうか?
・貴事業所の外注費等支払先に消費税課税事業者になってもらうにはどうやって説得すればよいか?
・貴事業所の外注費等支払先が消費税課税事業者として確定申告していくとした場合に、当該外注費等支払先が田中事務所に依頼するメリットについて。
・その他の内容
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京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!