預金通帳があれば預金出納帳なんていらない
預金通帳はそのまま預金出納帳の代わりになります。これをわざわざ預金出納帳に書き写す行為は二度手間になります。
税理士が納税者さんに望むこと
税理士は通帳の記帳だけでは内容がわからない
現金伝票及び現金出納帳の作成についてのページでも書きましたが、税理士は取引の「相手先」と「取引内容」が知りたいです。
通帳の記帳で、「電気」「水道」「電話」とあればその取引内容は明確であり、一度その水道光熱費などが「事業に関連するかどうか」確認すれば、あとは毎月同じ取引です。
あとは、その他の出金、支払請求書、支払領収証をまとめてください。
入金に関しても同様です。入金に関する、売上請求書、売上領収書などもまとめておいてください。
通帳拡大コピーにメモ書きしにくい場合は振替伝票を添付
簿記において、貸方、借方に勘定科目がひとつづつ登場する仕訳は、メモ書きで対応できるでしょう。どういう意味か?
(水道光熱費)6,523/(預金)6,523
という仕訳は、預金通帳のコピーにガス代、水道光熱費とメモすればわかります。しかし
(給料)200,000/(預り金)4,000
//////////////////(預り金)10,000
//////////////////(預金)186,000
は複合仕訳であり、諸口勘定が必要です。この場合はメモ書きのスペースが無いと思います。
そこで振替伝票を別途作成していただけると非常によくわかります。
ただこの場合は、給与台帳を参照してもわかるケースでもあります。
繰り返しになりますが、わかりやすくメモしていただけると助かります。
税理士が喜ぶ預金の資料とは
税理士としましては、下記のような手順で、預金に関する資料をまとめていただけると、非常にありがたいです。
①通帳を拡大コピーして、メモ書きする。
②メモ書きで対処できない複合仕訳、諸口仕訳は、別途振替伝票を作成して添付する。
③支払請求書、支払領収書、売上請求書、売上領収証を順番にまとめる。
④クレジット支払がある場合は、クレジット明細書も添付する。
↓拡大コピーと振替伝票の作成
現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。