(2023年4月27日作成)

弊所対応業務内容一覧

対象者(個人事業主or法人会社) 内容
個人事業主 3年間で税理士卒業ティーチング型税務顧問
法人 長期税務顧問(決算月を3~11月に指定)
個人事業主(弊所卒業生限定) 卒業後のスポット相談の対応

(表1:弊所対応可能業務一覧表)

・個人事業主については「3年間で税理士卒業ティーチング型税務顧問のみ」の提供
・法人会社については一般的な長期税務顧問契約の提供(ただし決算月を3~11月に指定。上記個人事業主が卒業されずに法人成り・法人化されたケースを含みます)
・弊所の卒業生限定で卒業後のスポット相談の対応

他事務所では対応可能の場合が多いが弊所では対応不可の業務内容一覧

・個人事業主との長期的な税務顧問契約業務→対応不可
・個人事業主に対する領収書、レシート丸投げ対応、記帳代行業務→対応不可
・個人事業主に対するスポット単発相談業務→対応不可
・個人事業主に対する年に一回対応による確定申告業務→対応不可
・個人事業主以外の個人に対する業務(例えば給与所得者ふるさと納税、給与所得者住宅ローン控除、給与所得者医療費控除、給与所得者の譲渡所得など)→対応不可

・決算月が12月~2月である法人会社との長期的な税務顧問契約業務→対応不可
・法人会社に対する領収書、レシート丸投げ対応、記帳代行業務→対応不可
・法人会社に対するスポット単発相談業務→対応不可
・法人会社に対する年に一回対応による確定申告業務→対応不可

3年間で税理士卒業ティーチング型税務顧問とは

サービスの概要

・開業初年度の個人事業主、開業後2~3年目の個人事業主、その他自力で確定申告を続けて来られてきたが不安を抱えたままの個人事業主、に対してパソコンで会計ソフト、所得税ソフトを操作して、青色申告65万円控除が認められると自信が持てる所得税確定申告書を、納税者ご自身で自力でできるようになることを目標に定めたプランとなります。

サービスの内容

・まずは、他事務所と同様に、会計資料の回収業務を行います。
・回収した資料から弊所が弊所の会計ソフトを用いて記帳代行します(ここまでは他事務所と変わりなし)
・資料返却時に合計残高試算表及び「その月の全仕訳日記帳」をご返却。
・対面、もしくはzoomオンライン画面共有等を利用し、納税者であるお客様にも導入いただいた弊所と同じ会計ソフトへの入力作業を、上記「全仕訳帳」を用いて指導するティーチングの時間を設けます(ここが他事務所との違い
・同様に2~3月の所得税及び消費税の確定申告時期においては国税庁ソフト確定申告書作成コーナーを利用して、納税者であるお客様へのティーチング時間を設けます(ここが他事務所との違い

料金

・契約初年度:40,000円+消費税/月
・契約2年目:30,000円+消費税/月
・契約3年目:30,000円+消費税/月

となります。

詳細はこちらをご覧ください。

弊所が当該サービスを提供する理由

こちらをご覧ください。

法人会社向け長期税務顧問(決算月を3~11月を指定)とは

サービスの概要

・株式会社、合同会社等の法人、いわゆる会社と税務顧問を結び、ごく一般的に想像される税理士事務所が行うサービスを提供いたします。法人会社との税務顧問につきましてはこれも一般的な長期的な契約にも対応しております。しかし、恐れ入りますが決算月が3~11月と定められてる法人会社に限定させていただきます。

サービスの内容

・毎月、会計資料の回収を行います。
・回収した資料から弊所が弊所の会計ソフトを用いて記帳代行します。
・資料返却時に合計残高試算表をお渡し。
・決算月においては決算業務を行い法人の確定申告を完了いたします。

料金

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弊所が当該サービスを提供する理由

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弊所卒業生限定卒業後スポット相談対応とは

サービスの概要

3年間で税理士卒業ティーチング型税務顧問プランを過去受講された、言わば弊所の卒業生に対しまして、卒業後に直面した会計税務のお困りごとスポット相談に対応するサービスです。

サービスの内容

平素の会計税務処理は問題ないが、例えば複数税率の導入、インボイス制度の導入、などの代表される大きな改正が卒業後に発生し、お悩みを抱えられた場合は、ご相談いただければスポット業務として対応いたします。

料金

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弊所が当該サービスを提供する理由

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現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。