(2023年5月7日作成)

恐れながら弊所が法人税務顧問の契約条件として決算月を限定している点について

大変恐れ入りますが、弊所が法人と税務顧問契約を結ぶ場合の方向性として、

・決算月が3月~11月である法人に限定
・将来的には3月~11月の中においても、3月決算月法人の受付を停止、4月決算月法人の受付を停止、8月決算月法人の受付を停止、などさらに限定していく可能性もある

ということを明示させていただきます。ただこれらには理由があり、以下で説明いたします。

(結論)

・毎年1~3月におけるレスポンスが遅くなる税理士、反対に毎月安定的にレスポンスをくれる税理士、どちらがお好きでしょうか?

・個人事業主の3月15日確定申告期限をずらすことは不可能です、一方で法人は決算月を自由に設定可能です。

・1990年(平成2年)の商法改正により発起人7人以上だった制限を撤廃、2006年(平成18年)の新会社法により取締役が3名以上から1名以上で良くなった、資本金が1円でも設立可能となった、合同会社LLCが認められるようになりました。

・毎月安定的なレスポンスをくれる税理士を成立させるためには、お客様のご協力も必要不可欠です。

・最大のデメリットは、他人正社員従業員を雇用している場合の社会保険強制加入の負担増が懸念されます。

弊所の法人税務顧問の決算月の指定・限定は、弊所の単なるわがままではなく、お客様とのwin-winの構築のためであることを、以下において説明いたします。

毎年1~3月におけるレスポンスが遅くなる税理士、反対に毎月安定的にレスポンスをくれる税理士、どちらがお好きでしょうか?

税理士の繁忙期は冬、特に1~3月、なぜなら個人所得税の申告期限が3月15日だから(実は個人の消費税の申告期限は3月31日ですが、こちらの印象は薄いです)、だからこの時期、税理士先生は忙しい、仕方のないことだ、というのは世間一般に認知されていることだと思います。

果たして本当にそれは仕方がないことなのでしょうか?、この疑問からスタートしました。

個人事業主の3月15日確定申告期限をずらすことは不可能です、一方で法人は決算月を自由に設定可能です。

法人を設立した場合、定款で事業年度、つまり決算月を定めることとなります。ここで、

・法人の事業年度は4月始まりで3月決算が常識

のような認識があると思いますが、3月決算は法人全体の2割と言われていますので、割合としては意外と少ないのではないでしょうか。そして、実はこれはそこまで明確な理由があるわけではありません。国や公共機関、教育制度に合わせている、そうなのですが、ただ特に合わせる理由も乏しいと思われます。

決算月が5月、6月、7月であっても確かに違和感はありますが、ただ特に大きなデメリットは存在しないと思われます。

1990年(平成2年)の商法改正により発起人7人以上だった制限を撤廃、2006年(平成18年)の新会社法により取締役が3名以上から1名以上で良くなった、資本金が1円でも設立可能となった、合同会社LLCが認められるようになりました。

「昭和」の時代においては、税理士の繁忙期を避けるために法人を設立するなどという発想は妨げられるような、高いハードルが存在しました。しかし、今は令和の時代です。

・個人事業主のフリーランスとして事業を開始することと、一人法人の代表取締役として事業を開始することにそこまで大きな差は発生しない

ような状態となっております。

毎月安定的なレスポンスをくれる税理士を成立させるためには、お客様のご協力も必要不可欠です。

みなさん、以下のような現象はお好きでしょうか。

・通勤ラッシュの時間帯の満員電車
・ランチタイムに混む飲食店
・昼休み時間に混む銀行ATM
・ゴールデンウィークやお盆、正月の宿泊施設の特別料金

これらは「事業者に対する業務集中時期を発生させている」ことが原因となります。もし仮にその原因を取り除く方法があり、それがそこまで困難でないのならば、社会全体として有意義なのではないでしょうか

上述の、個人事業主が法人化・法人成りし、税理士の繁忙期を避けた決算月を設定いただけることにより、税理士の業務集中時期を分散させることが可能となり、安定的にレスポンスをくれる税理士を誕生させることができるかもしれません。

みなさまのご理解、ご協力、お願いいたします。

(補足1)あまり聞きなれない決算月を設定して設立する不都合は本当にないのか?

 

 

(補足2)既に設立済みの法人の決算月変更手続きは簡単なのか?

 

(補足3)既に設立済みの法人の決算月変更のデメリットはあるのか?

 

現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。