健康保険の種類一覧

日本は、国民皆年金、国民皆保険、ということで、みなさん、健康保険には加入されていると思います。ですが、一口に健康保険といっても実は種類がたくさんあります。自分は何の健康保険に加入しているのかわかっていないよ、と言う方も多いと思います。

結論から言えば、どの健康保険に加入していたとしても、窓口で3割負担であること(後期高齢者は1割負担)、身分証明になること、支払う社会保険料については著しく平等性を欠かない範囲で大差が無いです。

ですが、給与計算にあたっては、健康保険の仕組みを正確に知っておくことは大切であるため、ここで勉強しておきましょう。

保険の種類名称対象
職域保険全国健康保険協会管掌
健康保険保険
(協会けんぽ)
中小企業
組合健保会社で健康組合があるような
大企業
地域保健国民健康保険自営業
後期高齢者75歳以上

給与計算に関係するのは組合健保、協会けんぽでしょう

組合健保とは

常時700人以上の従業員がいる企業は厚生労働大臣の許可を得て、独自の健康保険組合を設立することができ、これを組合健保と呼びます。

組合健保の保険料率は厚生労働大臣の認可を得ることができれば、30/1000~120/1000の範囲内で独自に決めることができ、事業主と被保険者の負担割合も独自に決めることができます。

協会けんぽとは

常時700人も従業員がいるような大きな法人会社ではなく、いわゆる中小企業の従業員が加入する健康保険は協会けんぽです。特徴は

①保険料率が都道府県によってちがう

②標準報酬月額によって負担額が違う

③事業主と被保険者の負担割合は折半

これらが特徴といえるでしょう。

組合健保の保険料と協会けんぽの保険料

上記のように組合健保の保険料や保険料率はそれぞれ独自であるため、一概に解説することはできません。例えば、税理士国保というものがあるのですが、これは開業税理士、勤務税理士、従業員、従業員家族、という種類で負担額が定められています。給料の金額によって変動するわけはなく、一定金額です。

協会健保は上記のように、標準報酬月額に保険料率をかけることにより保険料が算出されます。

いたがって以下では協会けんぽの給与計算、保険料について解説したいと思います。

協会けんぽの健康保険料の決め方

協会けんぽの健康保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

協会けんぽのホームページには、保険料額表というものが掲載されています。

標準報酬月額が20万円の従業員で、40歳から65歳未満に該当しない人は、介護保険料の負担がないので、10,020円の健康保険料を毎月給料から天引きされることになります。

介護保険料被保険者に該当する40歳から65歳未満に該当する場合

介護保険制度とは2000年から施行された日本の社会保険制度です。人間誰しも将来、介護を受けるかもしれません。そのために日本国民みんなで介護保険料を納めていきましょうという制度です。

40歳以上の日本国民は、介護保険料を納める義務があります。また65歳未満というのは給料から天引きされるのが65歳未満というだけであって、65歳超の方は市町村に介護保険料を納めなければなりません。したがって、40歳以上は一生納めるということです。

標準報酬月額が20万円の場合で、40歳から65歳未満の従業員の健康保険料は11,590円となります。

つまり11,590円-10,020円=1,570円の介護保険料を毎月納めていることになります。

以上、京都の税理士が健康保険料について解説させていただきました。

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