個人事業主だろうが法人会社だろうが労働保険は強制加入となるケースがほとんど

個人事業主であろうが法人会社であろうがそれが小規模であろうが大規模であろうが、従業員を雇う場合には必ず労働保険に加入しなければなりません。

労働保険とは、①労災保険と②雇用保険の総称を言います。

①労災保険は、従業員の勤務中の怪我や死亡事故にあった場合の備えとなる保険です。労災保険には、必ず加入する必要があり、アルバイトやパートと行った雇用形態を問わず、また数時間ほどの労働でも加入しなければなりません。

労災保険の保険料は、雇用側の個人事業主が全額を負担し、従業員が労災保険の保険料を負担する必要はありません。

②雇用保険は、労働者が失業してしまった期間に一定期間お金を受け取ることができる保険を言います。雇用保険は、1週間の労働時間が20 時間以上かつ31日以上雇用の継続見込みがある従業員が1人以上いる場合に加入が必要となります。 つまり、従業員を1人でも雇用した場合は対象となる場合が多いです。

上記の「労災保険」は雇用側が全額負担でしたが、雇用保険は雇用側と労働側のどちらも一定割合の負担をします。

給与計算に関係するのは雇用保険料率

雇用保険料の計算の算式は下記です。

(基本給+各種手当+交通費)×3/100(一般事業)

です。

雇用保険料の計算においては標準報酬月額は関係ありません。ご注意ください。

上記の計算式で算出した金額を事業所は天引きし、まとめて納付します。

以上、京都の税理士が雇用保険について解説させていただきました。

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