実は消費税は2種類あります

2018年現在、消費税は8%であると言われていますが、実は正確に言えば消費税は6.3%です。

税金は大きく分けると国税と地方税に分かれます。国に納める税金が国税、都道府県及び市区町村に納める税金が地方税です。

しかし、消費税は国と地方に両方納めることになっています。正確に言えば国税である消費税と、地方税である地方消費税の2種類があります。

税額は消費税(国税)が6.3%、地方消費税(地方税)が1.7%で、合わせて8%となります。

事業を営んでいる事業者が納める消費税とは?

個人事業主であれ、会社法人であれ、一定の要件を満たす事業者は消費税の納税義務が発生します。その仕組みを説明します。

支払った消費税と預かった消費税

事業者は、さまざまな経費を支払います。当然その支払いには消費税が含まれています。この事業者が事業のために支払った際に含まれる消費税を「支払った消費税」と呼ぶことにします。

しかし一方で、事業者が商品を販売した際に受け取る売上代金には消費税が含まれています。この受け取った代金に含まれている消費税を「預かった消費税」と呼ぶことにします。

支払った消費税と預かった消費税の差額を納付します

ここまで説明すれば、勘の良い方はお分かりかと思いますが、事業者は支払った消費税と預かった消費税の差額を納付することになります。

儲かる商売をしていれば通常、仕入れより売上のほうが多いはずですから、それに伴って預かった消費税も多くなり納付のケースが多くなります。

逆に支払った消費税が預かった消費税より多い場合は、消費税が還付されることになります。

消費税納付の具体例

八百屋さんが1,080円(うち消費税80円)のにんじんを仕入れたとします。

その後そのにんじんを3,240円(うち消費税240円)で売り上げたとします。

そうすると預かった消費税は240円-80円=160円となります。

この160円を国と地方に納めるわけです。

ここでひとつ留意したいのが、利益を計算する算式は売上-仕入というのは当然かと思います。

ここでいうと3,240円-1,080円=2,160円と思います。

しかし、このうち160円は単なる預かった消費税ですので、純粋な利益は160円を除いた2,000円ということです。

これが税込み経理のマジックのようなもので、勘違いしがちです。

ご注意ください。

以上、京都の税理士が消費税の仕組みについて解説させていただきました。

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