4月に新入社員が入社した場合の給与計算

新入社員の標準報酬月額はどうする?

新入社員は給与実績が無いので、4月、5月、6月の給与に基づいた定時決定はできません。そこで資格取得時決定を行います。

新入社員の1ヶ月の給料を見積もり標準報酬月額を決定します。見積もりについては、固定給はもちろん入れて、交通費も入れ、残業代も見積もりで入れます。新入社員の場合、この標準報酬月額が8月まで適用されることになります。

4月、5月、6月と経過すれば、8月に定時決定があるので9月から適用されることになります。

雇用保険料率の変更に気をつけよう

毎年4月は雇用保険料率の変更の時期です。ただ、変更時期ではあるものの必ず変更があるわけではありません。据え置きの年もあります。

厚生労働省のホームページで確認しましょう

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

給与計算ソフトを使用してる場合は、FAXやメールなどの方法で雇用保険料率改正のお知らせが来ると思います。お金を支払って給与ソフトを使用した場合の恩恵とも言えると思います。

雇用保険料率改正適用のタイミングは?

給与は締め日の関係でややこしくなることが多いのですが、雇用保険料率改正適用のタイミングはまさにそれに該当すると思います。

(例1)4/15締めで4/25払いのケース

給与賃金の締め日が4/1以降であるので4/25支払い給与より、新雇用保険料率で計算する。

(例2)3/31締めで4/10払いのケース

給与賃金の締め日が3月中なでの旧雇用保険料率で計算して4/10に支払う。5/10支払い給与より新雇用保険料率を適用して計算する。

以上、京都の税理士が4月における給与計算の注意事項を解説させていただきました。

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