1.国税庁による民泊の税務の見解
2018年6月15日に住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」が施行されたことに伴い、国税庁によって「住宅宿泊事業」いわゆる「民泊」による所得は雑所得となるという見解が明示されました。
「3 民泊による所得 ※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」
2.民泊による雑所得の計算式
収入金額ー必要経費=雑所得金額
3.民泊の収入金額とは
・民泊の収入金額とはまさに利用者から得る利用料金のことです。
・民泊の利用料は消費税の課税対象となります。ホテルや旅館業者が得る利用料と同様の性質のものです。不動産業における住宅の貸付と混同してはなりません。そうなるとあまり考えられないケースかもしれませんが、民泊による収入が年間一千万円を超えると、消費税の申告義務が発生することとなります。
4.民泊の必要経費とは
①全額が経費となりそうなもの
・民泊仲介業者への仲介手数料など
・ホームページ作成費などの広告費
②総床面積のうち民泊業務用部分と生活用部分と按分した部分のみ経費になりそうなもの
・水道光熱費
・固定資産税
・宿泊者用の備品や消耗品費
・家屋の減価償却費
5.住宅ローン控除と民泊
住宅ローン控除の適用を受けている住居で民泊をする場合は注意が必要です。民泊業務用部分が全体の1/2を超えると住宅ローン控除を受けられなくなります。住宅ローン控除はそもそも住宅という生活に必要もののために借入をした場合の救済措置であることからすれば当然かと思います。
以上、京都の税理士が民泊と確定申告について解説させていただきました。
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!