純損失の繰越控除とは?

開業直後にすぐ黒字を出せる方は関係ないかもしれません。しかし、多くの場合、開業当初は赤字が続くでしょう。

このような場合にも青色申告であれば赤字が決して無駄にならず、赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引ける「純損失の繰越控除」という制度があります。

例えば、開業初年度が100万円の赤字で、2年目が250万円の黒字であった場合、250万円の黒字から前年の100万円の赤字を控除でき、250万円-100万円=150万円の所得に圧縮することができます。

またもし例えば、開業初年度が300万円の赤字、2年目が100万円の黒字、3年目が100万円の黒字、4年目が100万円の黒字だったとする。

2年目は100万円の黒字が相殺され所得が0円となり、開業初年度の赤字が200万円繰り越される。

3年目も100万円の黒字が相殺され所得が0円となり、開業初年度の赤字が100万円繰り越される。

4年目も100万円の黒字が開業初年度の赤字の残り100万円と相殺され所得が0円となる。

したがってこの場合、開業初年度から4年目まで所得税を納税しなくて良いことになります。

赤字を繰り越せるのは最長3年間であることに注意してください。

なお、会社法人で青色申告をしていれば、この純損失の繰越とほぼ同じ制度で7年間欠損の繰越控除ができる制度があり、個人事業主より会社法人が有利であると言われるゆえんのひとつとなっております。

京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!