純損失の繰越控除とは?

開業直後にすぐ黒字を出せる方は関係ないかもしれません。しかし、多くの場合、開業当初は赤字が続くでしょう。

このような場合にも青色申告であれば赤字が決して無駄にならず、赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引ける「純損失の繰越控除」という制度があります。

例えば、開業初年度が100万円の赤字で、2年目が250万円の黒字であった場合、250万円の黒字から前年の100万円の赤字を控除でき、250万円-100万円=150万円の所得に圧縮することができます。

またもし例えば、開業初年度が300万円の赤字、2年目が100万円の黒字、3年目が100万円の黒字、4年目が100万円の黒字だったとする。

2年目は100万円の黒字が相殺され所得が0円となり、開業初年度の赤字が200万円繰り越される。

3年目も100万円の黒字が相殺され所得が0円となり、開業初年度の赤字が100万円繰り越される。

4年目も100万円の黒字が開業初年度の赤字の残り100万円と相殺され所得が0円となる。

したがってこの場合、開業初年度から4年目まで所得税を納税しなくて良いことになります。

赤字を繰り越せるのは最長3年間であることに注意してください。

なお、会社法人で青色申告をしていれば、この純損失の繰越とほぼ同じ制度で7年間欠損の繰越控除ができる制度があり、個人事業主より会社法人が有利であると言われるゆえんのひとつとなっております。

現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。