青色申告特別控除って何?
国税庁のホームページに青色申告特別控除の定義であったり、他のホームページで青色申告特別控除の説明がされていると思いますが、ややこしいです。
そこで私なりの言葉でご説明させていただくと、青色申告特別控除とは「パソコン会計ソフトを導入していれば事業所得だったら65万円の所得控除、大規模な不動産所得だったら65万円の所得控除、小規模な不動産所得だったら10万円の所得控除できますよ(山林所得は割愛)」ということです。
事業所得の場合は「65万円控除」かそもそも事業所得じゃないので「0円控除」かどちらか
話がややこしくなるので、事業所得の青色申告で10万円控除は無視することにしましょう、実務上あまり存在しません。
むしろ大切なのは「パソコン会計ソフトを導入していれば事業所得だったら65万円の所得控除」であるが、そもそも事業所得に該当するのか?それは雑所得ではないのか?ということが問題だと思います。
例えば本業はサラリーマンであろる給与所得者が、空いた時間を使ってネット通販、ネット転売、いわゆる「せどり」などを行っており、売上115万、経費50万で所得が65万円であるとします。
パソコン会計ソフトを導入しているので青色申告特別控除の65万円が使えるので65万-65万=0円で、税金も0円だと思われるかもしれません。
しかし、その前にそもそも副業の転売の商売は、事業所得ではなく、副業の規模であるから雑所得に該当する、ということになると事業所得に該当しないことになります。したがって、青色申告特別控除がそもそも適用がない、ということになります。
では「事業所得と雑所得の判断」はどうするのでしょうか?
結論から言って「明確な基準はなく」、「社会通念上から判断」するしかありません。
サラリーマンが空いている隙間時間で稼ぐときは、雑所得と判断されるケースが多いでしょう。
不動産所得の場合は大規模なら65万、小規模なら10万
土地、建物を貸している場合は不動産所得となります。
不動産所得についてパソコン会計ソフトで青色申告をすれば10万円の控除が確定です。
さらに、大規模な不動産収入であれば65万円控除が適用されます。その基準とは、
①貸家なら5棟以上
②アパートなら10室以上
③駐車場なら50台以上
を貸し付けていれば、65万円の控除が可能となります。
パソコン会計ソフトによる青色申告がスタンダードでしょう
昔は手書きであったため、青色申告と白色申告では手間の差がありました。
しかし現代では、パソコン会計ソフトの導入が当たり前ですので、青色申告がスタンダードで白色申告がむしろ例外となっております。
青色申告を税理士に頼む場合でも、安価でリーズナブル、税理士側としては価格競争の時代になっています。
ただ、知識無く独学で青色確定申告をしようとするとしんどいでしょう。税理士に一度相談してみてはいかがでしょうか?
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!