給与計算の有無

個人事業主が1名で行う事業の場合

個人事業主が1名で事業を行っている場合、給与計算というものは発生しません。個人事業主である本人の給料というのは、売り上げから経費を控除して残った所得というものが、その個人事業主の得られるお金と言えます。

したがて、個人事業主が自分の給料の給与計算を行うということはありえない、ということを覚えておいていただければと思います。

代表取締役が1名で法人会社を経営してい場合

ある人が、事業を1人で行い儲けていたとします。しかしそれを個人事業主として行っているのか、法人の代表取締役役員1名として行っているのか、で給料に関する考え方がまった違います。

個人事業主は上記のように自分自身のために給与計算を行うということはありえません。しかし、法人会社の場合、代表取締役員は、会社から役員報酬をもらうということになります。

したがって、法人会社の場合は、たとえ一名であったとしても給与計算を行うことになります。

ただ、役員は給料が少なくとも1年は一定であるので、主に社会保険料率に気をつければそこまで難しいことはないと考えられます。

給与計算とは?

給与は毎月1回以上、事業所で決めた一定の期日に支給するのが原則です。給与計算の計算対象期間の終わりの日のことを締め日といいます。締め日から給与計算を始め、支給日前に振り込み手続きを終わらせておかなければなりません。

また、健康保険料、厚生年金保険料、源泉所得税、住民税特別徴収額、を天引きして納付する義務があります。

また給与計算には、賞与計算や年末調整も含まれます。

給与計算の項目

給与計算の流れと項目は下記のページでそれぞれ説明しております。ぜひご参考ください。

勤怠管理から総支給額を計算する

健康保険料を計算する

厚生年金保険料を計算する

雇用保険料を計算する

源泉所得税を計算する

住民税の特別徴収額を控除する

以上、京都の税理士が給与計算の概要について説明させていただきました。

京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!