長年、大きな改正はされてこなかった医療費控除制度ですが、2017年度分(2018年3月15日申告)から大きく変更がありました。
1原則の従来の医療費控除
2特例のセルフメディケーション税制
いずれか一方の選択制です。ダブル適用は不可です。

1原則の従来の医療費控除

原則の医療費控除制度の概要

適用要件居住者が、自己又は自己の同一生計親族に係る医療費を支払った場合
対象者(1)自己
(2)同一生計親族
※同一生計親族に所得要件はありません。
※同一生計親族の判定
①治療を受けたとき又は②医療費支払時のいずれかの時に、同一生計親族であればよいです。
控除額(1)支出額-保険金等の額
(2)足切限度額
①課税標準の合計額×5%
②10万円
のいずれか低い金額
(3)(1)-(2)=医療費控除額(200万円限度)

10万円を超えた分×(所得税率+住民税率10%)がお得になると覚えましょう

※医療費が10万円未満でも所得が200万円以下であれば控除できますが、お得になる金額が軽微であるため割愛します。

まず「医療費が10万円を超えた分のうちその何%かがお得になる」というのが正解であることをしっかり暗記してください。

「医療費が10万円を超えたら超えた分だけ全部返ってくる」は間違いです!

例として年間の医療費総額が20万円だった場合を考えます。
・所得税率が10%の人の場合は、(20万円-10万円)×(所10%+住10%)=2万円、その年度の税金がお得になります。
・所得税率が20%の人の場合は、(20万円-10万円)×(所20%+住10%)=3万円、その年度の税金がお得になります。
ちなみに、住民税率は全国の誰でも共通で10%と考えて差支えありません。所得の大小によって異なるのは所得税率です。

医療費控除を受けるための手続

古い制度の認識

これまでは医療費を税務署に提出しなければなりませんでした。

新しい制度

税務署に提出は不要です。

医療費控除の対象か?よくある質問一覧

京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!