住民税は市区町村に納める
住民税とは都道府県民税と市区町村民税を合わせた呼び方で、その都道府県と市区町村に住む個人や法人に課税される地方税です。
個人に課税される住民税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算出されます。住民税額は市区町村で計算して通知してくれるので、会社や納税者は所得税のように自分で税額を計算する必要はありません。
普通徴収と特別徴収
住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収は、納税者が直接市区町村へ税金を納める方法です。普通徴収では、市区町村は確定申告や源泉徴収票に記載された所得金額をもとに住民税を計算し、納税通知書・納付書を個別に納税者に送付します。納税者は一括又は年4回に分けて市区町村に直接納付します。
給与計算に関係するのは特別徴収
法人会社が従業員などの納めるべき住民税を毎月の給与から控除して、従業員に代わって市区町村に納める制度が特別徴収です。
所得税を源泉徴収している法人会社は、原則として従業員の住民税を特別徴収することになっています。法人会社は、それぞれの従業員の1月1日現在の住所がある市区町村に「給与支払報告書」を1月31日までに送付します。給与支払報告書は年末調整の際に作成します。
給与支払報告書に基づいて市区町村は住民税を算出し、5月31日までに「特別徴収税額通知書」を法人会社に送付します。
特別徴収税額通知書には、6月から翌年5月までに徴収する住民税額が記載されています。法人会社は毎月の給与から住民税額を控除して翌月の10日までに当該市区町村に納付します。住民税額は、1年分の住民税を12ヶ月で割っているので毎月均等ですが、100円未満の端数分は最初の6月分に組み入れます。
以上、京都の税理士が住民税について解説させていただきました。
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!