「個人事業の開廃業等届出書」を作成し提出しましょう
個人事業を開業する際に、税務署に提出する書類が「個人事業の開廃業等届出書」です。開業日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
忘れていて1ヶ月を過ぎたらどうなるのでしょうか?
開業したことはもちろんですが、あたなか、あなたの周りしか知りません。税務署も把握していないでしょう、したがって税務署からいきなり通知が来ることもありません。かといって特別罰則があるわけではありません。
ですから気が付いたら提出することにしましょう。これを提出しておかないと、税務署から確定申告書が郵送されてきません。
個人事業の開廃業等届出に限りませんが、各種届出書類は同じものを2部作成し、窓口で2部とも受付スタンプをもらい、一部は保存しておきましょう。そうすれば「提出したかどうか」の証拠が保存できます。
「個人事業の開廃業等届出」の記載事項
記載内容は下記の通りです。
○納税地→個人事業主であれば、納税地は基本的に住所つまり住んでいるところが納税地となります。ただ、店舗のある事業所等も納税地とすることができます。上京区に自宅があり、中京区に事務所がある場合に、事務所を納税地とすれば中京税務署に消費税の確定申告書、所得税の確定申告書を提出することになります。つまり、下記の提出先税務署に影響します。
○提出先税務署→納税地の場所によって管轄の税務署が異なります。ご自身でお調べください。上京区は上京税務署、中京区は中京税務署、下京区は下京税務署、と非常にわかりやすい地域もあります。しかし、山科区は山科税務署が存在せず、東山税務署が管轄となります。また長岡京市は右京税務署が管轄となります。
○提出日→届出日を書くのですが、空欄でも問題ないでしょう。税務署の受付印に日付が付いていますので、実務上問題ないというのが通例です。
○上記以外の住所地・事業所等→自宅と店舗の両方の住所を持っている人は書くことになります。
○氏名・生年月日→個人事業主を始めるご自身の氏名・生年月日を書きます。
○職業→卸売り、小売り、製造業、など業種を書いてください。
○屋号→屋号がある場合は書いてください。法人会社の屋号は登記簿に登録される正式なものであり国に認められたものと言って良いと思います。ただ、個人の屋号は単なる名称、俗称、通称、いわば自称、の屋号です。
○届出の区分→開業を丸で囲みましょう。
○開廃業日→開業日を記入しましょう。
○開廃業に伴う届出書の提出の有無・青色申告承認申請書→青色申告は大変お得です。「有」に丸をして「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
○開廃業に伴う届出書の提出の有無・消費税に関する課税事業者選択届出書→通常、最初の年は「無」でしょう。ただ、あえて課税事業者となり消費税の還付を受けるスキームを組む場合は、「有」にして提出しましょう。
○給与等の支払状況→「青色事業専従者」や「従業員」を雇う予定があれば記入します。
○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無→源泉所得税の納期の特例を選択する場合は、「有」を丸で囲み、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!