標準報酬月額とは?

協会けんぽの健康保険料、厚生年金の計算基礎となる標準報酬月額は、毎年8月頃に年金事務所から通知されます。

この通知をしてもらうため、給料の支払いをしている事業所、法人会社はその年の4月~6月の3ヶ月の報酬月額を計算し、算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)に記入して7/1~7/10までの間に、年金事務所へ提出しなければなりません。

このような年に1回の標準報酬月額の見直しを定時決定といいます。定時決定で通知された新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

定時決定の標準報酬月額の決定方法

①定時決定の対象者の確認

②支払基礎日数を確認し、報酬月額を計算

支払い基礎日数=4月、5月、6月の暦日数

報酬月額=算定対象月の報酬の合計額÷算定対象の月数

③標準報酬月額の決定と算定基礎届の提出

定時決定以外の標準報酬月額改定のケース

随時改定

①昇給、降給などで基本給などの固定的賃金が変動したとき

②①の月以降、継続して3ヶ月の報酬の月額の平均額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上異なるとき

③②の継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

→①~③にすべて当てはまるとき改定する

育児休業等終了時改定

①育児休業等終了時以後、3ヶ月間の報酬月額の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上低いとき。

②育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月の支払基礎日が17日以上あるとき

③子供が3歳未満のとき。

→①~③にすべて当てはまるとき改定する。

以上、京都の税理士が標準報酬月額について解説させていただきました。

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