青色申告じゃないと同居(生計一)家族に自由に給料をあげられない!?

他人を雇い、従業員として働いてもらい給料を支払ったら全額経費になります。

他人を雇用し働いてもらう内容と同一内容の仕事を、同居家族、配偶者や子供にしてもらった場合に支払う給料も、当然ながら全額経費になると思いますよね?

しかし同居(生計一)家族に支払う給与は、基本的には経費否認されるが青色申告をすれば例外的に認めてあげるよ、というのが税法のスタンスです。

白色申告の場合も、専従者控除として一部経費控除できますが、説明は割愛させていただきます。

専従者給与の要件とは?

①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること。

②その年の年末時点で、その家族が15歳以上であること。

③その年を通じて6カ月を超える期間、その青色申告者の事業に専ら従事していること。

④青色専従者給与に関する届出書が税務署へ提出され、承認されていること。

⑤届出書に記載された方法で支払われかつ、届出者の金額の範囲内であること

⑥給与の額が過大でなく、対価として妥当性があること。

注意したいのが、生計を一にしていない家族従業員がいて給与を支払った場合、そもそも青色専従者ではないので、支払った給与の額の全額を経費にすることができます。

例えば、父親が開業税理士をしており息子が給料を受け取る場合、息子が独身で父親と同居している場合は専従者給与、息子が結婚して別世帯で父親と別居している場合は、税法上は他人へ支払う給与と全く同じになります。

青色専従者給与に関する届出の作成・提出しましょう

提出期限は、開業日から2カ月以内です。ただ1/1~1/15の間に開業した場合は、3/15までです。

なお、開業当初は家族が仕事を手伝うつもりがなかったが、忙しくなってきたので事業開始の途中から給与を支払うようになった場合は、家族が手伝うようになった日から2ヶ月以内に届け出る必要があります。

青色専従者の支給金額はどうやって決めるか?

届出額以上は支給できない

実際の支給額が、届出の金額以上である場合は、税法上否認されてしまいます。したがって、多めに届出を申告しておいて損はないと思います。

社会通念上、相当な金額でないと否認される

ある学生が新卒で就職し、企業からもらう初任給は20万円程度でしょう。ではある個人事業主の妻が、個人事業主の夫の仕事を手伝い始めて、初任給が50万円だったらどうでしょうか?

おそらくそれは社会通念上から考えて認められないでしょう。では初任給が5万円だったらどうでしょうか?この場合、税法上はなんら問題はないものの、所得分散による節税効果はあまり期待できないでしょう。

以上より、「初任給20万円程度から、毎年それなりに増額していくことはなんら問題ない」と言えると思います。

以上、京都市の税理士が青色専従者給与について解説させていただきました。

現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。