雑所得の種類
1.雑所得の意義
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得を言います。
2.雑所得の具体例
1.公的年金等
・国民年金法、厚生年金保険法等に基づく年金
2.公的年金等以外のもの(よくありがちなものを例示)
・還付加算金
・生命保険契約等に基づく年金及び損害保険契約等に基づく年金
・先物取引に係る所得(特例あり:FX取引など)
・民泊による所得
・ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
所得金額の計算方法(概論)
公的年金等とその他の雑所得に分類し、合計する。
①公的年金等
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額
②その他の雑所得
総収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額
・①+②=雑所得の金額
公的年金等の所得
1.公的年金等の意義
公的年金等とは、国民年金・厚生年金・共済年金を言います。
2.公的年金等の所得の計算式
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額
3.公的年金等控除額とは
公的年金は雑所得であり必要経費が引けることになりますが、公的年金の必要経費って何?ということになります。給与所得においても給与所得控除という概算経費のようなものが認められていますが、公的年金等控除も同様の性質です。控除額は下記のようになります。
65歳未満 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|
公的年金等の収入額 | 公的年金等の雑所得 | 公的年金等の収入額 | 公的年金等の雑所得 |
700,000円以下 | 0円 | 1,200,000円以下 | 0円 |
700,001円から1,299,999円まで | 収入金額-700,000円 | 1,200,001円から3,299,999円まで | 収入金額-1,200,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×0.75ー375,000円 | 3,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×0.75ー375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×0.85ー785,000円 | 4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×0.85ー785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95ー1,555,000円 | 7,700,000円以上 | 収入金額×0.95ー1,555,000円 |
4.公的年金等と確定申告
公的年金等と確定申告の具体例についてはこちらのページをご参考ください。
民泊による所得
1.国税庁による民泊の税務の見解
2018年6月15日に住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」が施行されたことに伴い、国税庁によって「住宅宿泊事業」いわゆる「民泊」による所得は雑所得となるという見解が明示されました。
「3 民泊による所得 ※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」
2.民泊による雑所得の計算式
収入金額ー必要経費=雑所得金額
・収入金額:民泊利用料収入
・必要経費:民泊経営に関わる費用
3.民泊と確定申告
現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。