個人の所得は10種類あります

個人の所得税の計算にあたっては、所得を10種類に区分して把握しそれぞれのルールに沿って計算します。10種類の所得は下記です。

①給与所得
②雑所得
③配当所得
④一時所得
⑤事業所得
⑥不動産所得
⑦利子所得
⑧譲渡所得
⑨退職所得
⑩山林所得

①給与所得とは

給与、給料、賃金、ボーナス、賞与、様々な呼び方、呼称がありますがこれらはまとめて給与所得と呼ばれるものに該当します。

いわゆるサラリーマン、勤め人がその勤め先から貰うお金のことをさします。

給与所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

②雑所得とは

雑所得は、ほかの9種類のいずれの所得にも該当しないものと言われています。

公的年金が雑所得に該当することはゆるぎないことです。しかし、公的年金以外の雑所得の例は多岐にわたります。

いわゆる副業として収入を得て利益が出た場合、それは雑所得であると言われるケースが多いです。

例えば、サラリーマンとして給与を得ているものの、アフィリエイト収入があったり、原稿を執筆した原稿料の収入があったり、仕入れたものをネットで継続して転売して収入があった場合には、それは公的年金以外の雑所得と言われます。

雑所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

③配当所得とは

配当所得とは、株式の配当金、投資信託の分配金などを受け取った場合の所得を言います。

配当のうち一定のものは申告不要制度というものがあり、所得税の確定申告をしなくてもよい場合があります。しかし、申告不要であるけれどもあえて確定申告したほうが有利な場合もあります。

配当所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

④一時所得とは

一時所得とは、懸賞金や満期保険、競馬の払戻金などが該当します。その名の通り、一時的な所得であるため、満期保険金などは受け取ったとしても、確定申告が必要であることに気がつかずにスルーされておられる方も多いかもしれません。

一時所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

⑤事業所得とは

事業所得とはその名の通り、商売、事業を行って得る所得を言います。

事業所得の確定申告につきましては、確定申告という税金計算の前に、決算書作りという会計業務があります。日々の会計処理によって、損益計算書、貸借対照表、それに基づく決算書がなければ、事業所得の確定申告は開始することができません。

事業所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

⑥不動産所得とは

不動産所得とは、土地、建物の賃貸、アパート、マンション、ガレージの賃貸による所得を言います。

不動産所得の確定申告につきましては、事業所得と同様に、確定申告という税金計算の前に決算書作りという会計業務があります。

家賃、賃料、保証金、礼金、修繕、など日々の取引を会計処理し、損益計算書、貸借対照表、それらに基づく決算書がなければ不動産所得の確定申告を行うことはできません。

不動産所得と確定申告につきましては、こちらのページをご参考ください。

⑦利子所得とは

利子所得とは、預貯金の利子、債権などの利子から得る所得を言います。

利子所得は基本的に源泉分離課税で終了し、所得税の確定申告には影響しません。

利子所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

⑧譲渡所得とは

譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合の所得を言います。譲渡所得はまず、譲渡した資産で3つに区分されます。

1土地又は建物を譲渡した場合(分離短期・分離長期譲渡)

2株式等を譲渡した場合(株式等に係る譲渡所得等)

3「上記1,2」以外の資産を譲渡した場合(総合短期・総合長期譲渡)

分離短期・長期譲渡及び総合短期・長期譲渡につきましてはこちらのページをご参考ください。

株式等に係る譲渡所得等についてはこちらのページをご参考ください。

譲渡所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

⑨退職所得とは

退職所得とは、退職した際に受け取る給与、いわゆる退職金のことを言います。

退職所得は退職所得控除という大きな非課税枠があり、仮にその非課税枠を超えたとしてもその1/2が課税対象の所得となります。

退職金は老後の生活を守るためという性質があるので、税制も課税の緩和措置がとられています。

退職所得と確定申告につきましてはこちらのページをご参考ください。

⑩山林所得とは

山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。非常に珍しい所得と思います。

山林所得と確定申告につきましてはこちらのページをごらんください。

以上、京都の税理士が10種類の所得について解説させていただいました。

現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。