退職所得の受給に関する申告書を提出すれば確定申告不要
勤務先を退職する際に退職金を受け取った方は、退職所得の受給に関する申告書を会社にしたでしょうか?
これが提出済みであれば、正しい額の所得税が源泉徴収された上で退職金を受け取っているため、退職金のためだけに確定申告をする必要はありません。
しかし、退職所得の受給に関する申告書を提出せずに会社を退職した人は、一律20.42%の税率で所得税が源泉徴収されています。この場合、所得税の確定申告で再計算することにより所得税の還付を受けることができる可能性があります。
退職金はまず受け取り方で所得区分が変わります
退職金は一時金受け取る方法と、年金として受け取る方法があります。
一時金として受け取った場合には退職所得として課税され、年金として受け取った場合には公的年金等の雑所得として課税されます。
退職所得は分離課税です
一時金として受け取ったときの退職所得は、ほかの所得と分離して所得税が課税される分離課税です。
退職所得の基本的な計算方法は、その年の退職金の収入金額から、勤務年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残額のさらに1/2の金額が退職所得の額になります。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数20年以下 勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は一律80万円)
勤務年数20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円
もし、22年と3ヶ月のように1年に満たない端数月がある場合は、切り上げて23年とします。
さらに詳しく説明すると、特定役員等と呼ばれる勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は、退職金から退職所得控除を引いた額が退職所得となり、そ1/2とはならないことに留意すべきですが、さすがにここまでの知識は不要でしょう。
確定申告をしたほうが良いケース
確定申告をしたほうが良いケースは
1.退職所得の受給に関する申告書を提出していないケース
2.所得控除を使いきれていない場合
です。所得控除を使いきれていない場合とは
①ある年の4月に退職した
②1~4月までは給与をもらっていた
③給与所得から所得控除を控除しても所得控除が余っているため退職所得から控除できる
このような場合は還付を受けることができる可能性があります。
退職所得の確定確定申告計算の具体的な計算例はこちらのページをご参考ください。
以上、京都の税理士が退職所得について解説させていただきました。
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