(2018年3月18日作成)(2024年9月5日再編集)
結論
・青色申告10万円控除と白色申告の手間はほとんど同じであるためとにかく所得税の青色申告承認申請書は提出すべきと解されます。
・青色申告65万円控除及び55万円控除は複式簿記が必要となりと単式簿記の10万円控除とは大きな壁が存在します。
・所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、1/1-1/15に開業した個人事業主は3/15が提出期限となり、1/16以後に開業した個人事業主は開業日から2か月以内で間に合わなければ開業初年度は白色申告になることにご注意ください。
・所得税の青色申告承認申請書はe-taxのweb版が対応しておりICカードが不要であるマイナンバーカード及びスマホ読取方式で電子申請可能です。
・青色申告の特典はほかにも青色事業専従者給与が支出可能となる、純損失の繰越控除が可能となる、が存在します。
下記で詳細を記述します。
青色申告10万円控除と白色申告の手間はほとんど同じであるためとにかく所得税の青色申告承認申請書は提出すべきと解されます
青色申告10万円控除と白色申告の手間はほとんど同じであるということについては下記となります。
・2014年平成26年以前は白色申告は記帳義務無し、帳簿の保存義務無し、であったようですが、実務的には損益計算のために記帳のような手間は存在していたし、資料もある程度保存していたと解されるため、これまでずっと実質的には青色申告10万円控除と手間は同じであったと解されます。
・青色申告10万円控除は損益計算書PLのみの作成でよく、貸借対照表の作成は不要です。
・つまり、青色申告10万円控除と白色申告の違いは青色申告承認申請書を期限内に提出しているかしていないか、だけの違いとなります。
したがって青色承認申請書は提出しなければただただ損である、ということになります。
青色申告65万円控除及び55万円控除は複式簿記が必要となりと単式簿記の10万円控除とは大きな壁が存在します。
青色申告特別65万円控除55万円控除10万円控除についての詳細は下記をご参考ください。
改めて簡潔にまとめますと、
・青色申告55万円控除以上は複式簿記による貸借対照表の作成が必要で会計ソフトを利用しなければ非現実的となります。
・青色申告10万円控除であれば手書きでも可能と解されます。
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、1/1-1/15に開業した個人事業主は3/15が提出期限となり、1/16以後に開業した個人事業主は開業日から2か月以内で間に合わなければ開業初年度は白色申告になることにご注意ください
所得税の青色申告承認申請書はとにかく提出期限が大切となります。
・1/1-1/15に開業した個人事業主は3/15が提出期限
・1/16以後に開業した個人事業主は開業日から2か月以内
・間に合わなければ開業初年度は白色申告
となります。しかし、これは弊所の私見ですが、そうなるともはや国税は白色申告を廃止して、青色申告10万円控除以上をデフォルトとすべきと解されます。
所得税の青色申告承認申請書はe-taxのweb版が対応しておりICカードが不要であるマイナンバーカード及びスマホ読取方式で電子申請可能
所得税の青色申告承認申請書の提出方法・送信方法については下記となります。
・e-taxソフトを利用したマイナンバーカード及びICカードリーダを利用した電子送信
・e-taxのweb版を利用したマイナンバーカード及びスマホ読取方式による電子送信
・紙による税務署への提出
上記のなかでは総合的に「e-taxのweb版を利用したマイナンバーカード及びスマホ読取方式による電子送信」が合理的ではないか、と解されます。
青色申告の特典は複数あります
青色申告の特典は下記となります。
・青色申告特別65万円控除55万円控除10万円控除について
・青色事業専従者給与について
・純損失の繰越控除について
現在は白色申告を選択するメリットは無いといってよいのかもしれません。
まとめ
所得税の青色申告承認申請書をとにかく提出しましょう
現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。