意義
意義 | 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得を言います。 しかし、棚卸資産等の譲渡、山林の伐採又は譲渡は含まれません。 |
譲渡所得の5区分 | |
①分離短期譲渡所得 | 土地又は建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有価格が5年以下(2013年1月1日以後取得)のもの |
②分離長期譲渡所得 | 土地又は建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有価格が5年以下(2012年12月31日以前取得)のもの |
③株式等に係る譲渡所得等 | 株式などの譲渡で所有期間は関係なし |
④総合短期譲渡所得 | 上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年以下のもの |
⑤総合長期譲渡所得 | 上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年超のもの |
(注意判定日)
2013年4月に取得した資産を2018年9月に譲渡したケース。
・土地を譲渡したなら、2018年1月1日時点では5年以下の所有期間であり短期分離
・高級な骨董品を譲渡したなら、2018年9月は保有期間5年超えなので総合長期
所得金額の計算方法
①総合譲渡 | |
譲渡損益 | 譲渡損益=総収入金額ー(取得費+譲渡費用) |
特別控除 | 総合短期及び総合長期の譲渡益から特別控除額最高50万円かつ総合短期、総合長期の順番に控除します。 |
(課税方法) | (総合長期は1/2が総合課税) |
②分離譲渡 | |
譲渡損益 | 譲渡損益=総収入金額ー(取得費+譲渡費用) |
取得費の計算方法
内部通算の計算方法
特別控除の計算方法
課税方法
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