意義

意義譲渡所得とは、資産の譲渡による所得を言います。
しかし、棚卸資産等の譲渡、山林の伐採又は譲渡は含まれません。
譲渡所得の5区分
①分離短期譲渡所得土地又は建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有価格が5年以下(2013年1月1日以後取得)のもの
②分離長期譲渡所得土地又は建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有価格が5年以下(2012年12月31日以前取得)のもの
③株式等に係る譲渡所得等株式などの譲渡で所有期間は関係なし
④総合短期譲渡所得上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年以下のもの
⑤総合長期譲渡所得上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年超のもの

(注意判定日)

2013年4月に取得した資産を2018年9月に譲渡したケース。

・土地を譲渡したなら、2018年1月1日時点では5年以下の所有期間であり短期分離
・高級な骨董品を譲渡したなら、2018年9月は保有期間5年超えなので総合長期

所得金額の計算方法

①総合譲渡
譲渡損益譲渡損益=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)
特別控除総合短期及び総合長期の譲渡益から特別控除額最高50万円かつ総合短期、総合長期の順番に控除します。
(課税方法)(総合長期は1/2が総合課税)
②分離譲渡
譲渡損益譲渡損益=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)

取得費の計算方法

 

 

内部通算の計算方法

 

 

特別控除の計算方法

 

課税方法

 

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