長年、大きな改正はされてこなかった医療費控除制度ですが、2017年度分(2018年3月15日申告)から大きく変更がありました。
1原則の従来の医療費控除
2特例のセルフメディケーション税制
いずれか一方の選択制です。ダブル適用は不可です。

1原則の従来の医療費控除

原則の医療費控除制度の概要

適用要件居住者が、自己又は自己の同一生計親族に係る医療費を支払った場合
対象者(1)自己
(2)同一生計親族
※同一生計親族に所得要件はありません。
※同一生計親族の判定
①治療を受けたとき又は②医療費支払時のいずれかの時に、同一生計親族であればよいです。
控除額(1)支出額-保険金等の額
(2)足切限度額
①課税標準の合計額×5%
②10万円
のいずれか低い金額
(3)(1)-(2)=医療費控除額(200万円限度)

10万円を超えた分×(所得税率+住民税率10%)がお得になると覚えましょう

※医療費が10万円未満でも所得が200万円以下であれば控除できますが、お得になる金額が軽微であるため割愛します。

まず「医療費が10万円を超えた分のうちその何%かがお得になる」というのが正解であることをしっかり暗記してください。

「医療費が10万円を超えたら超えた分だけ全部返ってくる」は間違いです!

例として年間の医療費総額が20万円だった場合を考えます。
・所得税率が10%の人の場合は、(20万円-10万円)×(所10%+住10%)=2万円、その年度の税金がお得になります。
・所得税率が20%の人の場合は、(20万円-10万円)×(所20%+住10%)=3万円、その年度の税金がお得になります。
ちなみに、住民税率は全国の誰でも共通で10%と考えて差支えありません。所得の大小によって異なるのは所得税率です。

医療費控除を受けるための手続

古い制度の認識

これまでは医療費を税務署に提出しなければなりませんでした。

新しい制度

税務署に提出は不要です。

医療費控除の対象か?よくある質問一覧

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