7月は賞与計算の時期です

7月は賞与、いわゆるボーナスを支給される個人事業主、会社法人を多いのではないでしょうか?

賞与計算は、毎月の給与計算と少し異なっているところがあります。その辺りを中心に解説していきたいと思います。

協会けんぽに加入している場合の賞与計算

協会けんぽに加入している従業員に対して賞与を支給する場合は、賞与からも健康保険料及び厚生年金保険料を天引きする必要があります。以下はそのケースにおける賞与計算について解説したいと思います。

①給与計算の「標準報酬月額」ではなく、賞与は「標準賞与額」を使います。

②給与計算の「給与所得の源泉徴収税額表」ではなく、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。

③前月の「社会保険等控除後の給与」の金額が必要です。

④賞与届出を提出しましょう。

給与計算の「標準報酬月額」ではなく、賞与は「標準賞与額」を使います。

始めに「標準賞与額」とは、「総支給額の1,000円未満を切り捨てた数字」をいいます。ただ、賞与に1,000円未満の端数をつけて支給するケースも少ないと思いますのでそこまで気にされなくて良いと思います。

従業員が協会けんぽに加入しているの場合は賞与からも、健康保険料、厚生年金保険料を天引きしなければなりません。この場合の算式は

標準賞与額×健康保険料率×1/2

標準賞与額×厚生年金保険料率×1/2

また賞与からは雇用保険も天引きしなければなりません。この場合の計算式は

標準賞与額×雇用保険料率

これらが賞与から天引きすべき社会保険料等です。

前月の社会保険控除後の給与の額とは?

7月に賞与を支給するのであれば、6月の給与をさします。

6月の給料総支給額-通勤手当等-社会保険=前月の社会保険控除後の給与の額

となります。

前月の社会保険控除後の給与の額と扶養の人数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を決定します。

賞与に対する源泉所得税の決定

賞与に対する源泉所得税の決定の算式は下記になります。

(支給賞与の額-賞与から天引きされる社会保険等の金額)×賞与に対する源泉徴収税額の税率

これで源泉所得税が決定します。

賞与計算の具体例

ではAさんの賞与計算を具体例で見ていきましょう。

Aさん、40歳未満、扶養家族1名

前月の社会保険控除後の給与189,000円

標準賞与額300,000円

協会けんぽ健康保険料率50.1/1,000(2018年3月以降)

厚生年金保険料率91.5/1,000(2017年9月以降)

一般雇用保険料率3/1,000(2018年4月以降)

健康保険料300,000×50.1/1,000=15,030円

厚生年金保険料300,000×91.5/1,000=27,450円

雇用保険300,000×3/1,000=900円

前月の社会保険控除後の給与189,000円で扶養家族が1名の場合は、2.042%の税率に決定します。

300,000-15,030-27,450-900=256,620

256,620×2.042%=5,240円

賞与に対する源泉税は5,240円と決定します。

以上まとめると

賞与支給額300,000円
賞与に対する健康保険料15,030円
賞与に対する厚生年金保険料27,450円
賞与に対する雇用保険料900円
賞与に対する源泉所得税5,240円
賞与手取り金額251,380円

となります。

以上、京都の税理士が賞与計算について解説させていただきました。

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