住民税の特別徴収税額を改定する
給料王などの給与計算ソフトを使用している場合、毎月の給与計算が単調になるので見落としそうになるのですが、従業員の住民税の特別徴収額の通知が来ているはずですので、間違えないよう変更しておきましょう。
住民税の特別徴収税額納期特例分を納付する
通常、法人会社が各従業員から特別徴収した住民税の月割額は、徴収した月の翌月10日までに市町村に納付しなければなりません。
しかし、従業員が10人未満の法人会社では、事務負担を軽減することを目的として、住民税の納付を6ヶ月に1度とする特例制度が設けられています。これを住民税の納期特例と言います。
この制度は特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を市区町村に提出し、承認を受けることで活用できます。承認を受けると住民税を下記のタイミングで納付できます。
6月から11月までに徴収した住民税→12月10日までに納付
12月から翌年5月までに徴収した住民税→6月10日までに納付
労働保険料の年度更新手続きをしましょう
労働保険料は4月1日から翌年3月31日までを保険年度という単位として計算します。労働保険料の申告・納付は概算・確定申告といっているように、1年分の保険料を見込み額で前払いし、これを概算保険料といいます。そして、保険年度が終了した時点で確定保険料を算出します。
概算保険料に不足があればその差額を納付し、過払いとなっていればその差額を新年度の概算保険料に充当するか還付を受けることになります。確定保険料はそのまま新年度の概算保険料となり、これを繰り返すので労働保険の年度更新と言われています。
手順は下記のようになります。
雇用保険、労働保険の対象となる労働者の範囲の確認を行ってください。
そして雇用保険、労災保険の対象となる労働者の賃金額を集計してください。賃金、賞与、通勤手当、残業代、すべてが含まれます。
賃金総額を集計したら、雇用保険、労災保険のそれぞれの保険料率を乗じて確定保険料を算出します。
前年度の確定保険料を算出したら、前年度に納付した概算保険料と精算します。概算保険料の額が確定保険料よりも多かった場合は充当又は還付され、少ない場合は不足分を追加納付します。
新保険年度の賃金総額の見込み額に、保険料率を乗じて概算保険料を算出しますが、その見込み額が前年度の50/100以上200/100以下であるときは、前年度の賃金総額をそのまま見込み額として算定します。
労働保険料の年度更新手続きは、都道府県労働局から郵送されてくる労働保険料増加概算確定保険料申告書によって毎年6月1日から7月10日までに申告納付することになります。
以上、京都の税理士が6月における給与事務で注意すべきことについて解説させていただきました。
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