コロナの影響で令和元年の個人の所得税及び消費税の確定申告期限は現在は無いに等しい状況です

令和元年の個人の所得税及び消費税の確定申告書の提出期限は令和2年4月16日とされました。しかし、4月17日以降であっても自動的に申告及び納付期限が延長されている状態です。

したがいまして現在は実質的には期限が無い状態です。

京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!